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カフェと喫茶店のハッキリとした違いとは?

カフェと喫茶店のハッキリとした違いとは?

忙しい日々の中で休日にカフェや喫茶店に入ると、特別なひとときを過ごすことができます。腕のあるマスターが入れたコーヒーや紅茶の味は、格別ですよね。

私たちは、何気なくカフェや喫茶店を利用しますが、この2つにはどのような違いがあるかご存知でしょうか。

今回はカフェと喫茶店の違いについてお伝えします。

カフェと喫茶店の違いは、営業許可の違い

カフェと喫茶店の違いは、イメージで区分されるものではありません。実は、法律上の営業許可のとり方でどちらに区分されるかが決まります。将来、自分でカフェや喫茶店を経営したいと考えている方は、「飲食店営業許可」というものを取る必要があります。

法律によって定められた飲食店営業許可には、主に2つの区分が存在します。

  • ◆飲食店営業
  • ◆喫茶店営業

どのようなお店を経営するかによって、許可の取得方法が大きく異なります。飲食店営業許可は、お客様に対してお酒や様々なものを調理して提供できます。

一方で、喫茶店営業許可は、お酒が提供できません。お客様に提供するものは飲み物や菓子類に限られており、調理業務はしてはいけない決まりとなっています。そのため、自分でどんなお店を経営したいのかによって、どちらの飲食店営業許可を取得するのか選ぶ必要があります。

カフェと喫茶店の違いを法律でチェック

カフェと喫茶店の違いは、経営者の営業許可の取り方によって違いが出ることがわかりました。ここで、営業許可の違いについて詳しく知るために、昭和 28 年 8 月 31 日に政令された食品衛生法施行令の法律をチェックしましょう。

食品衛生法施行令の(営業の指定)第三十五条一項の飲食店営業には、「(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次号(喫茶店営業)に該当する営業を除く。)」と記されています。

一方の第三十五条二項の喫茶店営業には、「(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。)」と記されています。このように、実際に法律を見てみると、飲食店営業と喫茶店営業がどういったものなのかわかります。

つまり、飲食店許可を取っていればほとんどのものを提供できますが、喫茶店営業の場合、お客様に提供できるものが制限されることになります。

喫茶店が「カフェ」と名乗ると違法?

町の中にある喫茶店に行くと、メニューがあり、注文すると調理されたものが出てきます。こうしたお店は、喫茶店営業許可だけでは、違法になってしまいます。

でも実際にはそんなことはなく、当然ながら、法律を守って営業されています。実は、営業許可の違いは、お店の名前だけで判断できません。

例えば、「京都喫茶店」という名前でも、飲食店営業許可を取得していれば、調理したメニューを提供できます。逆に、「京都カフェ」という名前でも、喫茶店営業許可しか取得していなければ、調理したメニューを提供してはいけません。そのため、お店の名前を見ただけでは、どんな営業許可をとっているかは判断できないということです。

 

いかがでしたでしょうか。

将来カフェや喫茶店を経営することを考えているのなら、コーヒーや紅茶の淹れ方や料理の技術以外にも、こうした店舗経営に必要な知識もつけていく必要があります。しかし、「法律なんて難しくてよくわからない・・・」という方も大丈夫です。京都調理師専門学校のカフェフード専攻なら、基本的なメニューの作り方や、紅茶、コーヒーの淹れ方に関する技術以外にも、経営に必要な経理業務などの知識を習得できます。ぜひ一緒に勉強してみませんか?

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