教育訓練給付制度

教育訓練給付金とは

教育訓練給付金とは、働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円・支給要件期間3年以上※但し2007年10月からの教育訓練給付制度改正に伴い、当分の間は初回に限り被険者期間が1年以上の方でも対象となります。)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

条件等、詳しくはお近くのハローワークにお問い合わせください。
教育訓練給付制度ホームページへ

  教育訓練給付制度
対象学科 全学科
金額 卒業後 最大10万円支給
条件・
申し込み方法等
雇用保険に加入されている方、または加入されていた方が対象の講座を受講し終了後に手続きを行うと、支払った費用の一部が支給される制度です。 本校の場合、上記の対象学科を終了すると、最大で10万円が支給されます。条件等、詳しくはお近くのハローワークにお問い合わせください。

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